NADA日本アスベスト調査診断協会 主催
登録アスベスト診断士研修会(新規・更新)が開催されますのでご案内申し上げます。
2013年12月25日水曜日
解体工事における事前調査について
平成25年10月9日(水)
厚生労働省 大阪労働局 労働基準部 主催 公共工事発注機関連絡会議にて
解体工事における事前調査『石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル』についての講演を行いました。
平成25年度 厚生労働省委託事業 「石綿含有建築物の事前調査を行う中小企業能力向上支援事業」
厚生労働省 大阪労働局 労働基準部 主催 公共工事発注機関連絡会議にて
解体工事における事前調査『石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル』についての講演を行いました。
平成25年度 厚生労働省委託事業 「石綿含有建築物の事前調査を行う中小企業能力向上支援事業」
2013年7月31日水曜日
アスベストセミナーin大阪
平成25年7月27日(土)13:30~(受付13:00~)
大阪市立総合生涯学習センター第1研修室にてアスベストセミナーを開催しました。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案も成立し、
これを機会にアスベストについて『もっぺんちゃんと考えてみませんか?』
というテーマで開催させて頂きました。
今回は、
日本アスベスト調査診断協会 事務局長 本山幸嘉様には、
『東日本大震災被災地アスベスト調査報告』
アゼアス株式会社 営業本部 マーケティング部 マーケティング課 担当部長 福田義人様には、
『集じん・排気装置の取扱いについて』
一般社団法人JATI協会 技術参与 朝賀光様には、
『アスベストを取巻く最新の情報及び行政の動向』
という内容で講師の皆様をお迎えし、ご講演を頂きました。
この場をお借りし、講師の皆様、またセミナーにご参加いただきました皆様には、
心より感謝申し上げます。
これからも『アスベストによる新たな被害者を出さないために!』
様々な取組を続けて行きたいと思います。
大阪市立総合生涯学習センター第1研修室にてアスベストセミナーを開催しました。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案も成立し、
これを機会にアスベストについて『もっぺんちゃんと考えてみませんか?』
というテーマで開催させて頂きました。
今回は、
日本アスベスト調査診断協会 事務局長 本山幸嘉様には、
『東日本大震災被災地アスベスト調査報告』
アゼアス株式会社 営業本部 マーケティング部 マーケティング課 担当部長 福田義人様には、
『集じん・排気装置の取扱いについて』
一般社団法人JATI協会 技術参与 朝賀光様には、
『アスベストを取巻く最新の情報及び行政の動向』
という内容で講師の皆様をお迎えし、ご講演を頂きました。
この場をお借りし、講師の皆様、またセミナーにご参加いただきました皆様には、
心より感謝申し上げます。
これからも『アスベストによる新たな被害者を出さないために!』
様々な取組を続けて行きたいと思います。
2013年7月10日水曜日
2013年6月3日月曜日
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル
「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルが厚生労働省ホームページに掲載されました。
詳細については、下記よりご覧いただけます。(厚生労働省ホームページより)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/130419pamph.pdf
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルが厚生労働省ホームページに掲載されました。
詳細については、下記よりご覧いただけます。(厚生労働省ホームページより)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/130419pamph.pdf
2013年4月18日木曜日
田村憲久 厚生労働大臣様と
平成25年4月13日(土)午後6時より
兵庫県民会館(神戸市)にて、法務大臣政務官 盛山正仁 衆議院議員様 主催による
アイラブKOBEの会に、NADA日本アスベスト調査診断協会三役様と同行させていただきました。
講演会
テーマ 「今後の厚生労働行政について」
講 師 厚生労働大臣 田村憲久 衆議院議員様
兵庫県民会館(神戸市)にて、法務大臣政務官 盛山正仁 衆議院議員様 主催による
アイラブKOBEの会に、NADA日本アスベスト調査診断協会三役様と同行させていただきました。
講演会
テーマ 「今後の厚生労働行政について」
講 師 厚生労働大臣 田村憲久 衆議院議員様
2013年3月13日水曜日
石綿の飛散防止対策の更なる強化について 中央環境審議会が中間答申
平成24年12月26日に開催された中央環境審議会大気環境部会(第36回)において、石綿の飛散防止対策の更なる強化について審議され、意見募集の結果を踏まえて、中央環境審議会会長から平成25年2月20日付けで環境大臣へ中間答申がなされた。
今回の答申の概要は以下のとおり。
[1]事前調査の義務化
建築物に石綿が使用されているかの事前調査を義務化(建設業者又は発注者)
[2] 特定粉じん排出等作業の届出義務者の変更
原因者負担の原則も踏まえ、特定粉じん排出等作業の届出義務者を工事施工者
から発注者に変更。また、事前調査を行った建設業者から発注者に、事前調査
の結果と届出事項に関しての説明を義務付け。
[3] 立入り権限の強化
都道府県等の立入検査権限の対象を拡大。
[4] 大気濃度測定
作業基準の一環として、工事施工者に大気中の石綿濃度測定を義務付け。
また、測定結果の評価基準等を検討。
[5] その他
特定建築材料以外の石綿含有建材(成形板等)が使用されている建築物の
解体等での実態把握及びマニュアルにより知識・技術の更なる普及。
石綿関係法令を所管する各省の連携、石綿除去後の完了検査、周辺住民への
情報開示を推進・検討。
環境省では、今回の中間答申を踏まえ、今後、大気汚染防止法の改正を行うとしている。【環境省】
今回の答申の概要は以下のとおり。
[1]事前調査の義務化
建築物に石綿が使用されているかの事前調査を義務化(建設業者又は発注者)
[2] 特定粉じん排出等作業の届出義務者の変更
原因者負担の原則も踏まえ、特定粉じん排出等作業の届出義務者を工事施工者
から発注者に変更。また、事前調査を行った建設業者から発注者に、事前調査
の結果と届出事項に関しての説明を義務付け。
[3] 立入り権限の強化
都道府県等の立入検査権限の対象を拡大。
[4] 大気濃度測定
作業基準の一環として、工事施工者に大気中の石綿濃度測定を義務付け。
また、測定結果の評価基準等を検討。
[5] その他
特定建築材料以外の石綿含有建材(成形板等)が使用されている建築物の
解体等での実態把握及びマニュアルにより知識・技術の更なる普及。
石綿関係法令を所管する各省の連携、石綿除去後の完了検査、周辺住民への
情報開示を推進・検討。
環境省では、今回の中間答申を踏まえ、今後、大気汚染防止法の改正を行うとしている。【環境省】
2013年2月21日木曜日
大阪府中央卸売市場
平成25年2月21日(木)
大阪府中央卸売市場内のアスベスト飛散報道発表資料の件について
大阪府中央卸売市場 管理部 管理課に伺って参りました。
やはりこの事故の件でも、基本中の基本である事前調査が行われていませんでした。
絶対に防げた事故であります。
何度もいいますが、作業員や周辺住民及び施設利用者へのアスベストによる健康障害を防止するためにも、やはり事前調査の完全実施が必要不可欠であります。
担当者の方にも強くこのことを要望して参りました。
事前調査を実施するからこそ、始めてアスベストばく露防止対策を講ずることが出来るので極めて需要な事です。
『新たなアスベスト被害者を出さないために!』
これからも事前調査完全実施の重要性を訴えてまいります。
2013年2月7日木曜日
大阪府教育委員会事務局
平成25年2月6日(水)
大阪府立金岡高校のアスベスト飛散の件について
大阪府庁別館 大阪府教育委員会事務局 施設財務課[技術管理グループ]に伺って参りました。
今後の取組みとして、作業員や周辺住民及び施設利用者へのアスベストによる健康障害を防止するためにも、やはり事前調査の完全実施が必要不可欠であるとのことを要望して参りました。
事前調査を実施するからこそ、始めてアスベストばく露防止対策を講ずることが出来るので極めて需要な事です。
『新たなアスベスト被害者を出さないために!』
これからも事前調査完全実施の重要性を訴えてまいります。
大阪府立金岡高校のアスベスト飛散の件について
大阪府庁別館 大阪府教育委員会事務局 施設財務課[技術管理グループ]に伺って参りました。
今後の取組みとして、作業員や周辺住民及び施設利用者へのアスベストによる健康障害を防止するためにも、やはり事前調査の完全実施が必要不可欠であるとのことを要望して参りました。
事前調査を実施するからこそ、始めてアスベストばく露防止対策を講ずることが出来るので極めて需要な事です。
『新たなアスベスト被害者を出さないために!』
これからも事前調査完全実施の重要性を訴えてまいります。
2013年1月25日金曜日
協会設立のご挨拶(続13)
2013年1月17日木曜日
『建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について』
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長より
『建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について』
~第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ~
(平成25年1月7日 基安化発0107第1号、第2号)
石綿を含有する断熱材等を使用した煙突等を含む建築物の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づき適切な措置を図っていく必要があります。・・・・・
1.1025第3号通達の1(1)や(2)に基づく見落としの防止等、事前調査が徹底されるよう次の事項を行うこと
2.除去が適正に行われているかどうかの検証を次により行うこと
3.1025第3号通達の1(3)等に基づく業者間での事前調査や除去状況の伝達が円滑に行くよう、また工事の受注等のやりとりにより調査漏れ等を防ぐため、次の取組を行うことが望ましい
4.その他、第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議で報告された漏洩等を踏まえ、次の事項に留意すること
詳細については、下記よりご覧いただけます。(厚生労働省ホームページより)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/130107_0107-02.pdf
登録:
投稿 (Atom)