2013年3月13日水曜日

石綿の飛散防止対策の更なる強化について 中央環境審議会が中間答申

平成24年12月26日に開催された中央環境審議会大気環境部会(第36回)において、石綿の飛散防止対策の更なる強化について審議され、意見募集の結果を踏まえて、中央環境審議会会長から平成25年2月20日付けで環境大臣へ中間答申がなされた。
 
今回の答申の概要は以下のとおり。

 [1]事前調査の義務化
  建築物に石綿が使用されているかの事前調査を義務化(建設業者又は発注者)
 [2] 特定粉じん排出等作業の届出義務者の変更
  原因者負担の原則も踏まえ、特定粉じん排出等作業の届出義務者を工事施工者
  から発注者に変更。また、事前調査を行った建設業者から発注者に、事前調査
  の結果と届出事項に関しての説明を義務付け。
 [3] 立入り権限の強化
  都道府県等の立入検査権限の対象を拡大。
 [4] 大気濃度測定
  作業基準の一環として、工事施工者に大気中の石綿濃度測定を義務付け。
  また、測定結果の評価基準等を検討。
 [5] その他
  特定建築材料以外の石綿含有建材(成形板等)が使用されている建築物の
  解体等での実態把握及びマニュアルにより知識・技術の更なる普及。
  石綿関係法令を所管する各省の連携、石綿除去後の完了検査、周辺住民への
  情報開示を推進・検討。
 
環境省では、今回の中間答申を踏まえ、今後、大気汚染防止法の改正を行うとしている。【環境省】

2013年2月21日木曜日

大阪府中央卸売市場


平成25年2月21日(木)

 大阪府中央卸売市場内のアスベスト飛散報道発表資料の件について

大阪府中央卸売市場 管理部 管理課に伺って参りました。

 やはりこの事故の件でも、基本中の基本である事前調査が行われていませんでした。
絶対に防げた事故であります。
 
 何度もいいますが、作業員や周辺住民及び施設利用者へのアスベストによる健康障害を防止するためにも、やはり事前調査の完全実施が必要不可欠であります。

担当者の方にも強くこのことを要望して参りました。

 事前調査を実施するからこそ、始めてアスベストばく露防止対策を講ずることが出来るので極めて需要な事です。

 『新たなアスベスト被害者を出さないために!』
これからも事前調査完全実施の重要性を訴えてまいります。

2013年2月7日木曜日

大阪府教育委員会事務局

平成25年2月6日(水)

 大阪府立金岡高校のアスベスト飛散の件について

大阪府庁別館 大阪府教育委員会事務局 施設財務課[技術管理グループ]に伺って参りました。


 今後の取組みとして、作業員や周辺住民及び施設利用者へのアスベストによる健康障害を防止するためにも、やはり事前調査の完全実施が必要不可欠であるとのことを要望して参りました。

 事前調査を実施するからこそ、始めてアスベストばく露防止対策を講ずることが出来るので極めて需要な事です。

 『新たなアスベスト被害者を出さないために!』
これからも事前調査完全実施の重要性を訴えてまいります。

2013年1月25日金曜日

協会設立のご挨拶(続13)

協会設立のご挨拶にお伺いしてきました。

河内長野市役所
環境保全課
財政課

河内長野市役所


















千早赤坂村役場
住民課

河南町役場
環境まちづくり推進課

太子町役場
安全環境グループ環境保全

富田林市役所
みどり環境課

大阪狭山市役所
生活環境課

ご対応いただきました皆様、本当にありがとうございました。

2013年1月17日木曜日

『建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について』


厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長より
『建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について』
~第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ~
(平成25年1月7日 基安化発0107第1号、第2号)

 石綿を含有する断熱材等を使用した煙突等を含む建築物の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づき適切な措置を図っていく必要があります。・・・・・

1.1025第3号通達の1(1)や(2)に基づく見落としの防止等、事前調査が徹底されるよう次の事項を行うこと

2.除去が適正に行われているかどうかの検証を次により行うこと

3.1025第3号通達の1(3)等に基づく業者間での事前調査や除去状況の伝達が円滑に行くよう、また工事の受注等のやりとりにより調査漏れ等を防ぐため、次の取組を行うことが望ましい

4.その他、第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議で報告された漏洩等を踏まえ、次の事項に留意すること

詳細については、下記よりご覧いただけます。(厚生労働省ホームページより)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/130107_0107-02.pdf

2012年12月14日金曜日

【石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間報告)(案)】

中央環境審議会大気環境部会石綿飛散防止専門委員会「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間報告)(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

詳細については、下記よりご覧いただけます。(環境省ホームページより)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16094

2012年12月8日土曜日

【大防法改正へ石綿専門委が中間報告】

【大防法改正へ石綿専門委が中間報告】

 中間報告は、適切な石綿の飛散防止対策の実施を図るためには「発注者が石綿の飛散防止対策の重要性・必要性を十分理解した上で、適切な特定工事を実施できる施工業者に適正な価格で発注することを確保することが重要」と指摘。
発注者責務規定の強化の方向性として
▽発注者に事前調査の主体としての義務を負わせる
▽特定粉じん排出等作業の実施の届出の主体を施工業者から発注者に変更すること・・・などが考えられるとした。(2012年12月7日 建通新聞)

『新たなアスベスト被害者を出さないために!』
今後、12月26日(水)に石綿飛散防止対策の更なる強化について専門委員会における検討の中間報告が行われる予定となっております。
・議題(予定)
石綿飛散防止専門委員会の中間報告
(石綿の飛散防止対策の更なる強化について)・・・など

事前調査の完全実施を目指し、今後も大防法改正の状況に注目していきたいと思います!