2012年11月7日水曜日

『建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について』

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長より
『建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について』
~第8回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ~
(平成24年10月25日 基安化発1025第2号、第3号)

 石綿を含有する断熱材等を使用した煙突等を含む建築物の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づき適切な措置を図っていく必要があります。・・・・・

1.事前調査の徹底について

2.解体作業途中での対処について

3.その他、第8回合同会議で報告された漏洩等事案等を踏まえた留意事項

詳細については、下記よりご覧いただけます。(厚生労働省ホームページより)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/121102pamph-2.pdf#search='%E5%9F%BA%E5%AE%89%E5%8C%96%E7%99%BA1025'

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