2012年11月15日木曜日

『建築物などの解体等作業の事前調査における留意事項』

『建築物などの解体等作業の事前調査における留意事項』
目視での見落としに注意!

石綿障害予防規則第3条に基づき、あらかじめ、その建築物などについて、石綿等の使用の有無を調査しなければなりません。事前調査の方法は、発注者から使用状況の通知を受けるとともに、目視、設計図書等を行って確認します。さらに、これらの方法で石綿等の使用の有無が明らかにならなかったときは、分析による調査が必要になります。
 目視は事前調査の基本ですが、解体工事において建物内部に使われている石綿建材などが見落とされる例があります。

詳細については、下記よりご覧いただけます。(厚生労働省ホームページより)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/121102pamph-1.pdf

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