2012年11月15日木曜日

『労働者の石綿ばく露防止措置の実施に当たっての留意事項』

建築物などの解体作業にかかわる発注者・事業者の皆様へ
『労働者の石綿ばく露防止措置の実施に当たっての留意事項』

「石綿障害予防規則」では、その建築物等に石綿が使用されているか否かの事前調査および作業において石綿を含有する建材などを扱う場合に必要な措置を規定しています。

詳細については、下記よりご覧いただけます。(厚生労働省ホームページより)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/121004pamph.pdf

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