厚生労働省労働基準局長より
『建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針』の制定について
(基発0509第9号 平成24年5月9日)
第2 細部事項
1 事前調査(石綿指針の2)について
(1) 目視、設計図書等による調査(石綿指針の2-2)について
ア 石綿指針の2-2の(1)中「石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者」には、次の者があること。
(ア) 石綿作業主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者
(イ) 日本アスベスト調査診断協会に登録されたアスベスト診断士
詳細については、下記よりご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/120509_0509-10.pdf#search='%E5%9F%BA%E7%99%BA0509%E7%AC%AC9'
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